古物営業を営むうえで、来店型の店舗を構えず、事務所でインターネットを用いた営業を考えているいる人もいるのではないでしょうか?
すでに古物商許可を取得しているけれど、これからインターネットを利用した古物営業も始めたいという人もいると思います。
今回は、インターネットを利用する際に必要となる、「URL届出」について説明したいと思います。
目次
URL(アドレス)の届出
インターネットを用いて古物営業を行う場合でも、インターネットの利用手段はさまざまです。
古物商許可申請において、インターネットサイトを用いて古物営業を営む場合には、URL(アドレス)を届け出なければならない場合があります。
どのような場合に届出の必要があるのでしょうか?
URLの届出が必要なとき
インターネットを利用する場合に、URLの届出が必要になるのは、主に次の場合です。
・自社(自身)のホームページ(サイト)を立ち上げ、古物取引を行う
・ネットオークションサイトでアカウントを作成し、古物取引を行う
「プロバイダ」や「サイト運営事業者」などから、「ストアアカウント」や「マイページ」が割り当てられる場合に届出が必要となります。
オークションサイトの単品出品や小口出品でも届出が必要となりますので注意しましょう。
「古物営業法 第5条 第6項」では、インターネットを利用した古物営業を営む場合には、使用するURLを公安委員会に提出しなければならない旨を規定しています。
申請用紙「別記様式第1号その3(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別)」の記載は、「用いる」を選択しましょう。
アドレスの記入については、誤読されやすい文字にはフリガナを記載するなどし、明確な記入をするよう注意しましょう。
URLの届出が不要なとき
インターネットの利用はあるけれど、URLの届出が不要となることもあります。主に次の場合です。
・自社(自身)のホームページはあるが、情報や宣伝のみで、古物取引は行わない
自社(自身)のホームページは存在するが、古物に関する情報の記載がない場合は、URLの届出は不要となります。
今後、自社のホームページなどで古物営業を行うことを検討している場合でも、現状ではホームページでの古物営業を行っていない場合は、URLの届出は不要です。ホームページ開設後に変更届出の手続きが必要となります。
申請用紙「別記様式第1号その3」の記載は、「用いない」を選択しましょう。
URLの使用権限疎明資料
URLの届出をする場合、使用するURLについて、「申請者に使用権限があるか」、「URLのドメインは誰の登録か」を証明する書類が必要になります。この証明書類を「URLの使用権限疎明資料」といいます。
具体的には、次のような資料です。
・プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等
・WHOIS情報の検索結果
「登録者」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ)」などを確認できる書類が必要となります。
ドメインとは
ホームページにはそれぞれ固有のアドレスがあります。
ドメインとは、
固有のアドレス、「http://○○○.co.jp/」、「https://△△△.com/」の
「○○○.co.jp」 、 「△△△.com」部分のことです。
ドメインは、プロバイダやドメイン取得サイトを通じて取得することができます。
プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等とは
プロバイダやドメイン取得サイトを通じ、固有のドメインを取得した際は、通常、「登録者」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ)」等が記載された書面が交付されます。
プロバイダから送付された「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「設定通知書」、「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」などといった書類でも、「登録者」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ)」の3点が確認できる書類であれば問題ありません。
書類の発行がなかった場合でも、直接プロバイダやドメイン取得サイトに問い合わせることにより、書面を発行してもらえることもあります。
「URLの使用権限疎明資料」の取得で困ったら、管轄の警察署に相談するか、専門の行政書士に相談するとよいでしょう。
WHOIS情報とは
「WHOIS」とは、IPアドレスやドメインの登録者情報を誰もが参照できるサービスです。
「WHOIS情報」とは、「レジストリ」、「レジストラ」によって提供されている、IPアドレスやドメインの登録者情報をいい、主に、以下の項目を参照することができます。
・ 登録ドメイン名
・ レジストラ名
・ 登録ドメイン名のプライマリおよびセカンダリネームサーバ
・ ドメイン名の登録年月日
・ ドメイン名の有効期限
・ ドメイン名登録者の名前、住所
・ 担当者の名前、住所、電子メールアドレス、電話番号
古物商許可申請の際に「URLの使用権限疎明資料」として提出する場合は、「WHOIS情報」の検索結果をプリントアウトしたものを添付しましょう。
WHOIS情報では、プライバシー保護の観点から情報を非公開にしている場合があります。情報が公開されていない場合は、正確なドメイン登録情報を参照することができませんので注意してください。
プロバイダやサイト運営事業者からの使用承諾書
「ドメイン割り当て通知書等」、「WHOIS情報」で使用権限を証明することができない場合は、プロバイダやサイト運営事業者から、固有のURLに対する「使用承諾書」を取得する手段もあります。
プロバイダやサイト運営事業者によって、取得の方法も異なりますので、直接問合せするとよいでしょう。
ドメイン取得者が申請者と異なるとき
たとえば、法人申請で古物商許可を取得する場合、申請に関する手続きを担当者が窓口になって進めることもあるでしょう。
担当者が手続きを行うことで、ドメインの登録者を担当者個人名義にしてしまうこともあるのではないでしょうか?
古物商許可申請を、法人名義で申請するのに対して、使用するドメインの登録は個人名義になってしまいます。
このように、古物商許可の申請者と、ドメインの登録者が異なる場合は、「URL使用承諾書」という書類を求められることがあります。
ドメイン登録者の登録情報と併せて、「URL使用承諾書」を提出しましょう。
URL届出における注意点
「URL届出」は、届出の時点において、自社(自身)の古物商を運営するホームページが概ね完成している必要があります。
ドメインを取得しただけや、古物商運営ホームページとしての開設にはまだまだ時間が掛かるような場合は、ホームページ開設後に「URL届出」が必要となります。
ホームページが開設されていない場合、警察の審査において、ホームページの内容を確認することができないためです。
インターネットを利用した古物営業を行う場合、運営するホームページのトップページには、以下の3つを表記しなければなりません(古物営業法に基づく表示)。
・古物商の氏名または名称
・許可をした公安委員会の名称
・古物商許可証の番号(12桁)
「古物営業法 第12条 第2項」に規定され、必ず表記しなくてはならない項目です。ホームページ開設の際には注意しましょう。
「URL届出」は、ホームページを開設後、14日(2週間)以内に行わなければなりません。
まとめ
・URL届出が必要なとき
「自社(自身)のホームページ(サイト)を立ち上げ、古物取引を行う」
「ネットオークションサイトで個別のショップやストアを運営する」
・URL届出が不要なとき
「オークションサイトで単品出品による販売」
「自社(自身)のホームページはあるが、情報や宣伝のみで、古物取引は行わない」
・インターネットを利用する古物商許可申請は「URLの使用権限疎明資料」が必要
・ホームページには必ず記載しなければならない表記3つ
「古物商の氏名または名称」
「許可をした公安委員会の名称」
「古物商許可証の番号」
・URL届出は、ホームページ開設後、2週間以内に提出