申請書の提出先はどこでもいいわけではない!
これから古物商許可を申請しようと考えている人の中には、古物商許可申請書をどこの警察署に提出すればいいのかわからない人もいるかと思います。また、どこの警察署を提出先に選ぶか迷っている人もいるかと思います。
古物商許可申請書は、経由警察署に提出しなければなりません。
今回は、古物商許可申請をするにあたっての、提出先警察署の選択についてケース別にみていきたいと思います。
経由警察署ってなに?
古物営業を営むにあたって、仕入の拠点となる営業所の所在地を管轄する警察署のことを、経由警察署といいます。
古物商許可申請は、各都道府県公安委員会に対し、古物営業を営む営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して申請するため、経由警察署という呼び方をします。
この経由警察署は、古物商許可取得後も、変更届出などの手続きが必要となった場合に、手続きを行う警察署となりますので、複数店舗を出店している場合は、交通の便が良いなど、足を運びやすい警察署を選択することをおすすめします。
ケース別、経由警察署の選択
では、ケース別に経由警察署の選定についてみてみたいと思います。
・ケース➀ 営業所 1店舗 の場合 ※個人で申請の場合も同じ
営業所が1店舗の場合は、その店舗の所在地を管轄する警察署が経由警察署となります。
・ケース② 同じ県内に 営業所 2店舗 の場合
古物商許可申請は、都道府県ごとの公安委員会に申請します。同じ県内に2店舗ある場合は、店舗ごとに申請する必要はなく、1つの店舗について申請し、他の店舗については、届出をすれば足ります。
・ケース③ 2つの県に 営業所がそれぞれ 2店舗 の場合
都道府県ごとの申請が必要となりますが、それぞれの県ごとに、各1店舗分の申請をすればよく、他の店舗については届け出で足ります。
古物営業法の改正に伴って…
このように、現在の古物営業法では、都道府県ごとの申請が必要となり、全国で複数店舗を展開している人にとっては、全国各地の都道府県ごとに申請が必要でした。
しかし、2020年4月以降の古物営業法の改正に伴って、経由警察署が廃止となります。
廃止後は、都道府県ごとに申請する必要はなくなり、「主たる営業所等の届出」を行うことで、古物営業の中心となる営業所1店舗について、古物商許可申請を行えばよくなります。
・ケース④ 2020年4月以降 2つの県に 営業所がそれぞれ 2店舗 の場合
主たる営業所等の届出ってなに?
2020年4月以降に古物営業法が改正されます。この改正に伴って、経由警察署が廃止されます。そして、「主たる営業所」を届け出ることで、都道府県ごとの許可制度ではなくなります。
「主たる営業所」については、古物営業の中心となる営業所を選択し、その店舗について「主たる営業所等の届出」手続きを行えばよくなります。
現在、古物商許可を取得しているのに、まだ、「主たる営業所等の届出」手続きを行っていない人は、急いで手続きをすることをおすすめします。改正法が施行されるまでに「主たる営業所等の届出」手続きを済ませなかった場合、改正法施行後は、無許可営業とみなされてしまします。くわしくは、専門の行政書士に相談してみるのもいいでしょう。
まとめ
・古物商許可は、経由警察署に申請する
・現在、古物商許可は都道府県ごとに申請しなければならない
・経由警察署は、利便性を考慮して選定するのがおすすめ