令和元年12月14日の「整備法」施行に伴う古物商許可申請の変更点って?

令和元年12月からの変更点 古物商許可申請

令和元年6月7日に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(整備法)」の施行に伴い、古物商許可申請の提出書類が変わりました。

整備法の施行日は資格や職業等によって異なりますが、古物商許可手続きにおいては、令和元年12月14日からの施行(適用)です。

今回は、整備法施行に伴う、古物商許可申請の変更点についてみてみたいと思います。

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(整備法)って?

本来、成年後見制度とは、判断能力を欠く状況にある人や、判断能力が不十分な人を保護するための制度ですが、多くの場合に、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)が設けられていました。

成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、欠格条項や権利の制限に係る措置の適正化等を図ることを目的として講じられたのが、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(整備法)」です。

整備法の施行に伴い、原則としてこれまでの欠格条項は削除され、併せて個別審査規定を設けることとなります。

古物商許可申請の欠格事由についても、「成年被後見人」、「被保佐人」を削除し、新たに「心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」を欠格事由として規定されました。

古物商許可申請における変更点は?

整備法の施行による欠格事由の変更に伴い、提出書類である「誓約書」の内容が変わりました。

これまでの「成年被後見人」、「被保佐人」は削除され、「心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」が記載となりました。

申請の際は、誓約内容が変更後の様式かをしっかりと確認しましょう。
※各都道府県公安委員会のHPよりダウンロードすることもできます。

また、これまで必要であった登記されていないことの証明書」は不要となりました

「登記されていないことの証明書」は、「成年被後見人」、「被保佐人」に該当していないことを証明するための書類です。整備法の施行に伴い「成年被後見人」、「被保佐人」が削除となったため、証明書の提出も不要となりました。

いずれも古物商許可申請においては、令和元年12月14日以降の申請からの変更点です。

不明な点がある場合には、事前に、管轄の警察署や専門の行政書士に相談することをおすすめします。

まとめ

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(整備法)」の施行による古物商許可申請の変更点は、以下のとおり

・「成年被後見人」、「被保佐人」の削除による誓約内容の変更
・「登記されていないことの証明書」の提出は不要となった
・古物商許可申請においては、整備法の施行は「令和元年12月14日