古物商を営む営業所とは

古物営業法

古物商許可申請には、原則、営業所が必要となります。

古物営業を営む営業所が定まっていない場合や、古物営業を営むにふさわしくない物件で古物商許可申請をしようとしている場合には、申請書を提出しても警察署で受理してもらえません。

古物商を営むことができる営業所とはどのような物件なのでしょうか?

今回は、古物商を営むことができる物件についてみてみたいと思います。

営業所とは

古物商を営むにあたり、古物の「売買」、「交換」、「レンタル」を行う拠点となる場所を営業所いいます。

古物商の営業所は、一定期間の使用権原(契約等)があり、使用する物件の構造が、独立管理できることが必要となります。そのため、シェアオフィスやコワーキングスペースなどでは、独立管理ができるとはいえず、営業所としては使用することができません。

また、営業所には、「管理者の常駐」、「古物台帳の備え付け」、「古物商プレートの提示」が義務付けられています。

このように、古物商を営む営業所には、いくつかの基準・規定があるため、不用意に営業所を決めてしまうと、古物商許可申請書を受理してもらえない可能性もあります。

営業所の物件を決定する際には、事前にしっかりと確認しましょう。

営業所に当たる場所

古物商を営む営業所とは、古物の「買取り」、「販売」、「仕入」、「交換」、「レンタル」等を行う拠点となる場所です。また、インターネット事業の場合には、古物取引についての事務作業を行う場所をいいます。

本店・支店である必要はなく、古物商の営業拠点となる場所が「営業所」となります。

営業所に当たらない場所

「単に古物を保管するだけの倉庫など」や、「駐車場」、「単に販売だけを行う店舗」は営業所に当たりません。また、本店登記をしているだけのバーチャルオフィスなど、「実態が無い」場所も営業所には当たりません。

自己所有物件、賃貸借物件

古物商を営む営業所には、申請者の物件を使用する権限(古物商を営んでも大丈夫)が必要となります。

自社ビルや持ち家を営業所として使用する場合は、使用権原がある物件として申請も可能と思われます。しかし、賃貸借物件の場合や、持ち家でも「マンション」や「集合住宅」を使用する場合には、申請が出来ないこともあります。

賃貸借契約書・規約の使用目的欄に、「居住占用」や「営業活動を禁止する」といった文言が記載されている場合や、賃借人の名義と古物商許可の申請者とが異なる場合は、その物件の所有者・管理会社・管理組合などからの「承諾書」が必要となります。

どうしても承諾書を取得できない事情がある場合は、他の物件を探すことをおすすめします。

まとめ

・古物商の許可申請には、原則「営業所」が必要
・営業所とは、古物の「買取」、「販売」、「仕入」、「交換」、「レンタル」を行う場所
・営業所には、「管理者の常駐」、「古物台帳の備え付け」、「古物商プレートの提示」が義務
・申請者に使用権原がある物件でなければならない 使用する営業所について、申請できるかの判断に迷ったら、専門の行政書士に相談してみるのもいいでしょう。