戸建て(一軒家)で古物営業

古物商許可申請

インターネット環境やモバイルツールの充実に伴って、中古品をインターネット販売やオークションサイトへ出品するため、古物商許可の取得を考えている人も多いのではないでしょうか?

主に、インターネットを用いた古物営業を行う場合、改めて店舗や事務所を借りなくても、自宅を営業所として古物商許可を取得することができます。

自宅を営業所とする場合でも、居住している建物が、「戸建て」だったり「集合住宅」や「共同住宅」など、さまざまな住宅があります。

今回は、「戸建て(一軒家)」を営業所とする古物商許可申請についてみてみたいと思います。

自宅で古物営業を営む

古物商許可は、自宅を営業所とする申請が可能な許認可です。

自宅を営業所として古物商許可を取得した場合、

・すでに使用権限のある建物がある
・あらたな営業所の維持費がかからない
・物件を探す労力を省ける

などといったメリットがあります。
そのため、自宅の一画で古物商を営む営業所としてのスペースを設けることができる場合は、自宅を営業所とする古物商許可の取得を検討するのもいいでしょう。

ただし、自宅を古物営業の営業所とする場合、誰かと共同生活を送っているようなときは、あらかじめ、古物商許可を取得る旨をしっかりと説明しておくことをお勧めします。

自己所有の戸建て(一軒家)で古物営業

「自己所有の戸建て」を営業所とする申請は、最も許可を取得できる可能性が高いといえるでしょう。

理由としては、自己所有であるということは、当然に使用権限があり、他者からの承諾を必要としません。また、その建物を自由に使用することができるため、古物営業のためのスペースを設けたり、古物台帳の保管、ポストや標識などの設置についても、柔軟に対応できるためです。

(必要書類)

管轄の警察署によっては、申請者と建物所有者が同一人であることの証明を求められることがあります。

その際には、「建物の全部事項証明書(建物登記簿)」や「固定資産税の課税証明書」などといった書類の提出が必要となることもあります。

事前に管轄の警察署に問い合わせ、必要書類を確認するといいでしょう。

共同所有の戸建て(一軒家)で古物営業

共同所有とは、例えば夫婦で共同して1つの建物を所有している場合などに当たります。

このようなケースでも、古物商許可を取得できる可能性は十分にあります。

(必要書類)

しかし、申請者が単独で所有しているわけではないため、共同所有者からの「使用承諾書」が必要となることがあります。
また、管轄の警察署によっては、所有関係の証明を求められることもあります。
その際には、「建物登記簿」や「課税証明書」などといった書類の提出も必要となることがあります。

事前に管轄の警察署に問合せ、状況を説明したうえで、必要書類を確認するとよいでしょう。

親族所有の戸建て(一軒家)で古物営業

たとえば、二世帯で居住している戸建てを同居の親が所有してる場合や、親が所有している別宅を営業所として使用するなどといった場合です。

ケースはさまざまですが、
古物商許可を取得できる可能性は十分にあります。

(必要書類)

この場合、営業所として使用する建物の所有者が申請者と異なるため、建物の「所有者」からの「使用承諾書」が必要になります。
さらに、管轄の警察署によっては、所有者を確認するため、「建物登記簿」などといった書類の提出を求められることもあります。

事前に管轄の警察署に問い合わせ、状況をしっかりと説明したうえで、必要書類を確認することをおすすめします。

賃貸借の戸建て(一軒家)で古物営業

賃貸借物件である戸建てで古物商許可を取得する場合は、賃貸借物件を使用するため、使用権限があることを証明できれば、古物商許可を取得できる可能性は十分にあります。

(必要書類)

使用権限があることを証明するための書類として、建物の賃貸借契約書や使用貸借契約書などといった書類が必要となることがあります。

ここで注意しなければならない点として、戸建て(一軒家)の賃貸借契約では、多くの場合建物の使用目的が「居住のみ」となっています。必ず事前に、賃貸借契約書の使用目的の記載内容を確認するようにしましょう。

使用目的が「居住のみ」となっている場合は、契約違反とならないよう、事情を説明し理解をもらったうえで「使用承諾書」を取得するとよいでしょう。

事前に管轄の警察署に問い合わせ、状況を説明のうえ、必要書類を確認することをおすすめします。

まとめ

・古物商許可は自宅で取得することができる。
・戸建て(一軒家)で古物商許可を取得する場合は、
 自己所有物件がもっとも取得可能性が高い。
・所有者関係をしっかり把握し、
 必要書類さえ準備できれば取得の可能性は十分にある。