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古物商許可申請における申請書等への押印廃止について

申請書等への押印廃止

「規制改革推進会議」は、「経済財政運営と改革の基本方針」及び「規制改革実施計画」に基づき、「書面・押印・対面を前提とした国内の制度・慣行を見直し、実際に足を運ばなくても手続できるリモート社会の実現に向けて取り組むため、全ての行政手続を対象に見直しを行い、原則として書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結できるよう見直す」こととしました。

この流れを受け、古物商許可申請においても、令和2年12月28日以降の申請、届出その他の手続等については、原則として押印を廃止することになりました。

今回は、手続等の押印廃止についてみてみたいと思います。

これから、古物商許可を申請しようとする人は、参考にしてみて下さい。

押印が不要となった様式は?

古物商許可を申請する際に、準備する書類はどれだけあるのでしょうか?
準備しなければならない書類は、以下のとおりです。

古物商許可申請書(別記様式第1号その1(ア))
古物商許可申請書(別記様式第1号その1(イ))※法人での申請で役員が2名以上の場合
古物商許可申請書(別記様式第1号その2)
古物商許可申請書(別記様式第1号その4)
定款※法人で申請の場合
履歴事項全部証明書※法人で申請の場合
住民票※法人で申請の場合は、役員全員分
身分証明書※法人で申請の場合は、役員全員分
略歴書(直近5年間)※法人で申請の場合は、役員全員分
誓約書※法人で申請の場合は、役員全員分
添付書類(URL疎明資料 など)

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これらの書類についても、押印廃止の流れを受け、令和2年12月28日より一部の書類への押印が不要となりました。

具体的な押印が不要になった書類は、以下の書類となります。
・「古物商許可申請書(別記様式第1号その1(ア))」
・「略歴書」
・「誓約書」

押印は不要となりましたが、警察署によっては自署を求められる場合もありますので、作成の際には、事前に確認するとよいでしょう。

押印が廃止になったメリットは?

従来の申請では、申請書作成にあたり、申請書の1枚目、誓約書、略歴書への押印が必要だったため、法人で申請の場合、役員の人数が多いと非常に時間がかかってしまうこともあったのではないでしょうか。

この度の押印廃止に伴い、申請書はもちろんのこと、略歴書、誓約書についても押印が不要となったため、申請書作成の期間や負担も少なくなったのではないでしょうか。

また、捺印がないため、作成した書類の修正等についても対応しやすくなったと思われます。

押印が必要な書類は?

古物商許可の申請書類への押印が廃止となりましたが、すべての書類について廃止となったわけではありません。申請書と併せて提出する添付書類のうち、申請者と第三者間の意思表示を表す書類等については、押印が必要となります。

具体的には、次のような書類が該当します。
・「代理人が申請する際の委任状」
・「URL使用承諾書」
・「定款の奥書」 ※法人で申請の場合

上記の書類については、従来通り押印が必要となりますので、忘れないようにしましょう。

押印がない状態で警察署に提出した場合、受理してもらえず再提出になってしまうこともあるかと思われます。詳しく知りたい場合は、管轄の警察署に問合せるとよいでしょう。

印マークがなくなった古物商許可申請書様式

押印の廃止に伴い、申請書様式の印マーク(㊞)も削除されました。

様式については、管轄の警察署で貰うか、各都道府県公安委員会のホームページよりダウンロードすることができます。書類作成の前に、しっかりと確認しましょう。

まとめ

  • 令和2年12月3日より、「行政手続のデジタル化を見据えた対応に関する規程」の施行に伴い、申請、届出その他の手続等については、原則として押印が廃されました。
  • 古物商許可申請においても、「古物商許可申請書(別記様式第1号その1(ア))」、「略歴書」、「誓約書」への押印が不要となりました。
  • 添付書類には押印が必要な書類がある。

アクセス行政書士法人では、古物商許可に関するご相談を承っております。
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初回相談無料・全国対応いたします。

監修者情報

大浦智幸 Tomoyuki Oura

アクセス行政書士法人代表。約8年間、古物業界にて実務経験を積んだのち、2012年に行政書士として開業。古物商許可に特化した支援体制を確立し、2,000件超の申請実績を有する。新規申請はもちろん、法人の法務部門・総務部門と連携した変更・運用支援にも強みがある。現在は8名体制のチームによる全国対応型サポートを展開している。

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