目的別Q&A

よくある質問をまとめました。
確認したい質問をクリックすると回答が表示されます。

古物商許可の概要

qどのような取引で古物商許可が必要ですか?
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古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業に該当すると古物商許可が必要です。
「古物」や「古物営業」に該当するかで要否が分かれます。詳しくは以下の記事をご参照ください。

こちらの記事で解説しています。
古物商許可が必要か不要か判断する方法

q古物営業を無許可で行うとどのような罰則がありますか?
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古物営業を無許可で行うと3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)のなどの罰則のほか、許可の取消し等の行政処分、さらには欠格要件に該当するため、5年間は古物商許可を取得できないなどの重い罰則があります。

こちら記事で解説しています。
古物営業の法令違反に対する罰則規定と行政処分

q古物とは具体的にどのようなものですか?
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古物とは、『一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの』と定義されています。古物に該当するか判断が難しいものも多いため、迷う場合はお気軽にご相談ください。

こちらの記事で解説しています。
古物営業法における古物とは・・・?

q未使用の新品を仕入れて販売する場合、古物商許可は必要ですか?
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原則、新品を購入して転売する場合には、古物商許可は必要ありません。ただし、一度市場(しじょう)で取引されたものは古物に該当しますので、たとえ未使用であっても古物に該当する場合があります。商流で判断することになります。

こちらの記事で解説しています。
新品を購入して転売するには古物商許可は必要なの?

新規取得申請について

q古物商の許可が下りないことはありますか?
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はい、申請書が受理されても申請者(役員)が欠格事由に該当していると許可が下りません。

こちらの記事で解説しています。
古物商許可が受けられない?欠格要件について

q複数の営業所がある場合、古物商許可はどの住所で申請すれば良いですか?
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主たる営業所を管轄する警察署に申請をします。主たる営業所は、必ずしも本店所在地である必要は無く、古物営業のもっとも中心となる営業所を選びましょう。

こちらの記事で解説しています。
古物商を営む営業所とは?

q管理者とは何ですか?誰がなれますか?
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管理者とは、営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場になる人をいい、営業所の古物商業務を適正に実施するための責任者です。営業所には必ず、管理者一人を選任する義務があります。営業所に常駐性のある役員や従業員がなることが出来ます。管理者を他社従業員に業務委託することは出来ません。

こちらの記事で解説しています。
古物商の営業所の管理者の選び方と気を付ける5つのポイント

q費用はどれくらいかかりますか?
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警察署への申請手数料19,000円と、役員と管理者全員分の住民票、身分証明書の発行手数料(一人当たり1,500円程度)、行政書士に代行を依頼する場合は行政書士代行手数料がかかります。

こちらの記事で解説しています。
古物商許可申請にはこれだけの「費用」が必要

q古物商は許可取得までにどれくらいの期間がかかりますか?
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警察署に申請書へ提出してから、審査が約40日程度かかります。申請書の作成準備も含めると、スムーズに行って2カ月程度かかるケースが多いです。余裕をもった準備を心がけましょう。

こちらの記事で解説しています。
古物商許可取得までにかかる「期間」はどれくらい?

取得後の運用について

q古物商取得後の義務はどのようなものがありますか?
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本人確認義務、記帳義務、盗品の通報義務の3大義務の他に、営業所での標識の提示義務、申請と異なる事由が生じた際の変更届出義務、管理者選任義務、品触れの保存義務など、たくさんの義務があります。

q古物商許可証の有効期限や更新はありますか?
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いいえ、有効期限や更新はありません。そのため更新手続きや更新料もかかりません。

qどのような変更事項があった場合に変更届や書換申請が必要ですか?
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法人では、商号、代表者の交代、役員の辞任、就任、住所変更、本店所在地などに変更があった場合に手続きが必要です。
また、営業所の移転、増設、閉鎖、屋号、管理者の交代や住所変更があった場合などが挙げられます。

q古物台帳はどのような内容を記載する必要がありますか?
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取引の都度、「古物台帳」への記載義務があります。
記載内容は、①取引日、②相手方の氏名・住所・職業・年齢、③確認書類の種類・番号、④品目・数量・特徴・価格などです。
台帳の形式は紙・電子いずれでも構いませんが、3年間の保存が義務づけられています。
なお、品目や価格によっては、本人確認や記載項目を一部省略できるケースもあり、実務上は各都道府県公安委員会の運用基準に従う必要があります。
当事務所では、許可取得後の記帳ルールについてもサポート可能ですので、お気軽にご相談ください。

q本人確認方法はどのような方法がありますか?
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古物営業における本人確認は、対面・非対面で方法が異なります。
対面取引では、運転免許証・マイナンバーカード・在留カードなどの公的身分証の提示と、その記録が必要です。
非対面取引(郵送・インターネット等)の場合は、身分証のコピー+書留郵便の送付や、本人名義の銀行口座への振込確認など、複数の手段を組み合わせた確認が求められます。実務上は慎重な判断が必要です。許可取得後の本人確認ルールについてもサポート可能ですので、お気軽にご相談ください。

q出張で買取をする場合にはどのような準備が必要ですか?
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出張買取を行う際は、古物商プレートの持参・掲示、そして行商従業者証または古物商許可証の原本の携帯が必要です。
さらに、出張先が相手方の住所以外の場所(例:イベント会場)の場合は、「仮設店舗営業」に該当し、営業開始の3日前までに所轄の警察署へ届出が必要です。

サービスについて

q担当者が退職してしまい手続き状況が分からない状態でも相談できますか?
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もちろんです。人事異動や担当者交代で、手続きの状況が分からなくなった場合、まず登録状況を警察署へ確認を行います。
その情報をもとに、適正な手続きを診断し、あるべき状態に復旧いたします。
また、このようなことが起こらない様に法人様向けに「継続サポート」も行っています。

q許可を取得した後の運用支援もしてもらえますか?
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はい。免許取得後に必要な、本人確認の実務対応、帳簿の整備など買取オペレーションのご助言、変更届出、書換申請など、古物商許可の取得後の手続きを幅広くサポートしています。初めての古物商参入で法令対応に不安がある法人様へ継続サポートも対応しております。

qもし古物商許可を取得出来なかったら返金されますか?
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当事務所では【返金保証】を設けておりますので、万が一、お客様に起因する事由がなく許可が取得できなかった場合は全額ご返金いたします。
なお、これまでに延べ2000件ご依頼いただいておりますが、許可取得率は100%となっております。

q見積はしてもらえますか?
a

もちろんです。ご相談内容をもとに、必要な手続きや費用をわかりやすく整理し、無料でお見積りをご案内しております。
お見積だけのご相談もご遠慮なくお問い合わせ下さい。

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