古物商許可申請で必要な「使用承諾書」

古物商許可申請

古物商許可を取得するには、「営業所が正規に確保されている」ことが求められるため、営業所の準備は必要になります。

営業所が準備できたとしても、申請者の使用権限を確認できない場合には、「使用承諾書」という書類の提出を求められることがあります。

「どんな内容の書類を準備すれいいのか」、「どうやって承諾を取ればいいのか」といったことで困っている人もいるのではないでしょうか?

今回は、どのような場合に「使用承諾書」が必要になるのか、そして、「使用承諾書」の作成から提出までをみてみたいと思います。

使用承諾書が必要になるとき

使用承諾書」は、賃貸借契約書や建物登記簿では、申請者の使用権限を確認できないときに提出を求められる書類です。

申請者の使用権限を確認できないとはどういうことなのでしょうか?

申請者の使用権限が確認できない場合は、主に次の2つです。

  • 賃貸借契約書の借主名義、登記簿の所有者名義が、申請者ではない
  • 契約書の使用用途(目的)が、営業使用不可となっている

営業所の物件を、申請者が賃貸人から直接借りていない場合や、申請者が所有者ではない場合に「使用承諾書」を求められます。

契約書類の使用用途の内容により、営業活動(業務)が認められていない場合も「使用承諾書」を求められます。たとえば、使用目的が「居住専用」、「営業活動を禁止する」などといった場合です。

古物商許可を申請する際は、事前に契約内容や所有者をしっかり確認しましょう。

承諾は誰からもらう?

「使用承諾書」を取得する場合、当然に「許可権限のある者」から承諾を得る必要があります。営業所として使用する物件の、賃貸人所有者です。

物件によっては、「使用承諾書」の取得が非常に困難で、他の物件を検討し直さなければならないこともあります。

事前に「許可権限者」、「承諾書の取得」について確認することをおすすめします。

「使用承諾書」の様式

「使用承諾書」の提出が必要となった場合、書類はどのように準備すればよいのでしょうか?

「使用承諾書」は、決まった様式はありません。
古物営業の事務所として使用する承諾」が得られていることを確認できればいい書類です。
警視庁のホームページに記載例が掲載されているので、参考にするのもいいでしょう。

管轄の警察署に問い合わせることにより、詳しく説明してもらうこともできます。

「使用承諾書」の作成

以下に、「使用承諾書」の記載例を示します。
【警視庁の記載例】を参考に、記載内容について確認してみたいと思います。

➀「物件所在地」

・古物営業を営む事務所の「住所」を記載します。

賃貸借契約書や「住民票の表記を確認し、間違いのないよう記載しましょう。建物名称や部屋番号も記載するとよいでしょう。

②「使用者 住所 氏名・名称」

・法人申請の場合、申請法人の「本店所在地」、「法人名」、を記載します。

履歴事項全部証明書」(法人登記簿)の表記通りに間違いのないよう記載しましょう。

・代表取締役も忘れず記載しましょう。
・個人申請の場合、申請者個人の「住所」、「氏名」を記載します。

住民票の表記通りに間違いのないよう記載しましょう。

③「承諾者」

・物件の使用について許可権限のある、「賃貸人」、「所有者」などから署名・捺印をもらいます。
・「作成日付」は、署名・捺印をもらった際に、忘れず記載してもらいましょう。

使用承諾書の提出における注意点

古物商許可申請において、「使用承諾書」の提出を求められた場合は、原本を提出する必要があります。
賃貸借契約書はコピーしたものを提出しますが、「使用承諾書」については、原本を提出しますので、間違いのないよう注意しましょう。

「使用承諾書」は都道府県公安委員会によっては、提出が不要の場合もあります。
事前に、管轄の警察署に問い合わせるか、専門の行政書士に相談するとよいでしょう。

まとめ

・「使用承諾書」は、賃貸借契約書や建物登記簿では、
 申請者の物件に対する使用権限を確認できない場合に提出が必要
・決まった様式はなく、承諾を得ていることを確認できればいい
・「使用承諾書」は、許可権限のある者から取得する。
・「使用承諾書」は、コピーではなく原本を提出しなければならない。
・都道府県公安委員会によっては、提出が不要
・「使用承諾書」で困った場合は、専門特化した行政書士に相談しましょう