レンタルオフィスで古物商許可取得は?

古物商許可申請

近年のビジネス環境において、インターネットやモバイルツールの充実により、ビジネスの拠点となる「オフィス」の在り方にもさまざまな形態がみられるようになりました。
貸事務所、レンタルオフィス、コワーキングスペース、シェアオフィス、バーチャルオフィスなど、事業の内容や用途に合わせた理想的なオフィス形態をみつけられます。

これから、古物商許可の取得を考えているが、どのような形態のオフィスで事業を開始するべきか悩まれている人もいるのではないでしょうか?

今回は、近年ニーズが高まっているオフィス形態について、古物商許可取得の可能性についてみてみたいと思います。

古物商に求められるオフィス(事務所)とは

古物営業を営む営業所には、「一定期間の契約」と「独立管理のできる構造設備」を求められます(警視庁HPより)。

「一定期間の契約」とは、賃貸借契約等を締結していて、オフィスの使用権原があることをいいます。また、「独立管理できる構造設備」とは、管理者の常駐、古物台帳の保管、古物商プレートの提示、古物の保管等を適正に行える、区切られた区画をいいます。

したがって、コワーキングスペースやシェアオフィスのような、他事業者と共有で使用するオープンスペースのオフィス形態では、古物商許可の取得はできないといえるでしょう。

貸事務所で古物営業

貸事務所(賃貸オフィス)で古物営業を営む場合は、自社(身)で占有できるスペースを借り受けることができるため、古物商許可を取得しやすいオフィス形態といえるのではないでしょうか。

承諾書が必要となるケースもありますが、「事務所」として賃貸借契約を締結できれば、ほとんどのケースで古物商許可の取得ができます。

レンタルオフィスで古物営業

近年、多くの事業でニーズが高まっている「レンタルオフィス」について、古物商許可の取得可能性についてみてみたいと思います。

まず、「レンタルオフィス」を契約するにあたってのメリットとは何でしょう?

レンタルオフィス契約は、利用権契約などの場合が多く、賃貸借契約と比較すると契約審査がスムーズに進むことが多いようです。また、事務作業を行うための設備があらかじめ備えられているため、イニシャルコスト(初期費用)が抑えられ、入居後はスムーズに事業を開始できるといえるでしょう。

このような観点から「レンタルオフィス」のニーズが高まっていると思われます。

では、この「レンタルオフィス」で古物商許可を取得することは可能なのでしょうか?

ポイントは2つ。

・個室タイプのレンタルオフィス
・古物営業を営むことについての承諾

この2つが揃えば、古物商許可取得の可能性も十分あると思われます。

個室タイプのレンタルオフィスの場合、使用者が個別に占有スペースを確保でき、管理者の常駐、古物台帳の保管、古物商プレートの提示、古物の保管が可能となります。
そのため、営業所としての基準はクリアできていると考えられます。

承諾書などについては、運営会社にもよりますが、事情を説明のうえ取得も可能な場合があります。

レンタルオフィスで古物商許可の取得を検討する際には、事前にこの2つのポイントについて確認するとよいでしょう。

バーチャルオフィスで古物営業

古物商許可の取得には、実体のある個別に占有できるスペースが必要となります。

住所や電話番号など、起業に必要な情報を借りるだけの、実体を持たないオフィス形態では、古物商許可の取得はできません。

まとめ

・古物商の営業所は、自社で占有できるスペースが必要
・レンタルオフィスでも、個別タイプであって、
 承諾を取ることができれば古物商許可取得もできる
・実体を持たないオフィス形態では、古物商許可は取得できない

会社の規模や、業務内容を考慮し、理想的なオフィス形態を選択することが望ましいと思われます。
古物営業を営むにあたって、オフィス選びに困ったら専門の行政書士に相談してみるといいでしょう。