集合住宅(マンション・アパート)で古物商の許可申請

古物商許可申請

現在、マンションに住んでいる人で、自宅を古物営業の事務所として使用したいと考えている人や、アパートに住んでいて、自宅で古物商許可申請を検討している人もいるのではないでしょうか?

しかし、マンションなどの集合住宅で古物商許可申請をする場合、自己所有であったとしても古物商許可を取得できないことがあります。

今回は、集合住宅で古物商許可の申請をする際の注意点についてみてみたいと思います。

マンションやアパートの一室で古物商許可申請を検討している人は、ぜひ、参考にしてみてください。

営業所は自宅マンションにしたいけど

古物商許可申請には、原則として古物営業を営む営業所を定めなければなりません。
この営業所は、「申請者に使用権原がある」ことが必要です。

自己所有物件なら、問題なく古物商許可を取得できると思われるかもしれません。しかし、古物商許可は自己所有ならどのような物件でも申請できるとは限りません。
自己所有でも、マンションの一室を営業所とする申請は難易度が上がります。

その理由は、マンションごとに定められる「管理規約」の内容にあります。

管理規約って何?

マンションのような区分所有建物では、各所有者が快適な生活を送れるよう、「建物の区分所有等に関する法律」に基づく、「管理規約」が定められています。各所有者の権利・義務といった基本的なルールを定めたルールブックみたいなものです。
そして、「管理規約」には、マンションの用法・使用目的が定められています。

この「管理規約」の用法・使用目的が問題となり、古物商許可の申請を断念せざるを得なくなる場合があるのです。

自己所有マンションなのに営業所として使えない

注目すべきは、「管理規約」の用法・使用目的です。

この用法・使用目的に、「居住専用」や「営業活動の禁止」といった内容が記載されている場合には、このままでは古物商許可を取得することができません。すなわち、古物商を営む営業所として使用することができません。

では、その対応策としてどのような手段があるのでしょうか?

それは、「マンション管理組合」や「マンション理事会」といった権原のある者から、「古物営業を営むことについての承諾」をもらうことです。

現実問題、管理組合や理事会等から「承諾書」をもらうことは困難な場合が多く、マンションを営業所とする古物商許可申請を断念する人も多くいます。

賃貸借マンションを営業所として使いたい

賃貸借マンションでも、自己所有の場合とかわらず、「管理規約」や「賃貸借契約書」の用法・使用目的に「居住専用」や「営業活動の禁止」などの記載があると思われます。

その場合、やはり「マンション管理組合」や「マンション理事会」といった権原のある者から、「古物営業を営むことについての承諾」をもらわなければなりません。

マンションなどの集合住宅を古物商の営業所として使用する場合には、しっかりと事前に、使用承諾書の取得が可能か確認することをおすすめします。

アパートを営業所とする申請は?

同じ集合住宅でも、「アパート」を営業所とする申請はどうなのでしょうか?

実は、アパートは区分所有物件ではなく、そのため「管理規約」のような定めは存在しません。したがって、アパートを営業所とする申請は、マンションの場合と比べて難易度も下がるといえるでしょう。

自己所有アパートの場合は、所有権があることさえ証明できれば、古物商許可を取得できる可能性は十分にあります。

また、賃貸借アパートの場合でも、アパートの所有者(オーナー)から承諾書を出してもらえれば、古物商許可を取得できる可能性も十分にあります。

都道府県によって異なる営業所条件

ここまで、マンションを営業所とする古物商許可申請については、「承諾書」の取得が必要となり、難易度も高いことをみてきました。しかし、古物商許可申請の営業所に対する申請要件は、提出する都道府県ごとに違いがあるようです。

マンションの一室を営業所とする申請も可能な県もあるようなので、詳しく知りたい人は、専門の行政書士に相談されてみてはいかがでしょう?

まとめ

・営業所建物について、申請者に使用権限があることが必要
・マンションなど集合住宅の場合は、原則として使用承諾書が必要