「登記されていないことの証明書」

その他

令和元年12月14日以降の申請から、
「成年被後見人等の権利の制度に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(整備法)」の施行により、古物商許可申請においては、

登記されていないことの証明書」の提出は不要となりました。

変更点にご注意ください。

令和元年12月14日以降の変更については、こちらでも解説しています。
→ 「令和元年12月14日の「整備法」施行に伴う古物商許可申請の変更点って?

「登記されていないことの証明書」。
許認可の申請では、比較的提出を求められることが多い証明書です。

今回は、「登記されていないことの証明書」の内容や、取得の方法についてみてみたいと思います。

「登記されていないことの証明書」ってなに?

「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用者を登記(登録)している「後見登記等ファイル」に登録されていないことを証明する書類です。

「登記されていないことの証明書」はどうやって取得するの?

「登記されていないことの証明書」は、住所・本籍地に関わらず、東京法務局後見登録課、または、全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口で取得することができます。
本局の戸籍課は各県に1カ所しかなく、支局・出張所での取得はできません。

請求できるのは、本人もしくは本人の四親等内の親族で、代理人による請求の場合は「委任状」が必要になります。

郵送による請求もできますが、全国どこからでも、東京法務局後見登録課の1カ所のみの受付となりますので注意が必要です。

遠方のため、郵送による請求の場合、数日から一週間程度かかることもありますので、時間に余裕をもって請求するようにしましょう。

申請用紙の記入には注意が必要

「登記されていないことの証明書」の申請は、申請用紙の「証明を受ける方」蘭の記載がそのまま証明書の一部に使用されます。

住所や本籍地は省略せず、記載漏れや記載ミスのないよう注意が必要です。

古物商許可申請書を提出の際に、警察署で不受理になることもありますので、申請用紙は慎重に記入しましょう。

「登記されていないことの証明書」が必要書類の理由

1999年12月の民法改正(2000年4月施行)により、禁治産、準禁治産の制度は廃止となりました。現在は、成年後見制度に移行しているため、「成年被後見人」、「被保佐人」でないことを証明するための現行制度に沿った証明書類となります。

まとめ

・「登記されていないことの証明書」は全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口で取得できる。
・「登記されていないことの証明書」の郵送請求の場合は、東京法務局後見登録課の1カ所のみの受付。
・「登記されていないことの証明書」は欠格事由に該当しないことを証明する書類。
・令和元年12月14日以降から、古物商許可申請においては不要となった